宅建業・宅地建物取引士の開業事例

資格を取って今の会社で経験を積んできた。後は免許申請により開業を目指して動きたい、とのご内覧が増えています。事務所を構えるにはリスクが大きすぎる。そこでレンタルオフィスが選択肢となります。

多くのレンタルオフィスからどれを選んだらいいのか迷っている方が選んだのはセルオフィスです。

要件に注目して開業事例を見ていきましょう。

宅地建物取引業で開業

宅地建物取引業で開業したい場合、いくつかの方法に分けることが可能です。

具体的には宅地建物取引業免許申請により要件を満たす方法が選択されます。

宅地建物取引業法第5条の免許を受けられない者(いわゆる欠格事由)に該当していないことが条件です。

ここでは申請のうち、事務所の形態についてレンタルオフィスの活用事例を見ていきましょう。

ご注意:セルオフィスは免許取得を保証するものではございません。必ず東京都の所管部課へ事前にご相談ください。

事務所の形態

セルオフィスで宅地建物取引業での開業を目指す場合に、ご質問を頂くことが多いので以下にまとめます。

・一般的な解釈として、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上の事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めていません。

セルオフィスでの開業については、平面図を当局担当窓口にご持参頂きご相談されることが必要です。

実際、宅建業で開業されています。

セルオフィスの要件について

必ず当局への事前相談が必要ですのでご注意ください

セルオフィスで宅建業を開業された方の場合ですと、以下要件で申請されています。

<要件>

★同一フロアに他の法人等と同居している事務所の場合★

◆A社、B社ともに出入口が別で、他社を通ることなく出入りすることができること

◆A社、B社間は高さ180cm以上パーティション等固定式の間仕切りがあり相互に独立していこと

※出入り口が別であること、間仕切りされていることが確認できる写真を、それぞれ場所を変えて何枚か撮ってください。また写真には番号をつけ、間取り図等にその番号と撮影した方向を矢印で記入して下さい。

※事務所位置確認のためフロアー全体がわかる「平面図」を必ず添付。

<セルオフィスの場合>

◆A社、B社等、共通通路を経て、出入り口が別です。

◆A社、B社間は高さ260cmの天井まで間仕切りされた完全隔壁、それぞれが完全個室。

◆フロアー平面図を差し上げております。

◆契約後直ちに写真撮影を許可しています。

◆事務所に固定電話、FAX、事務机、椅子等が設置可能です。

◆事務所に看板表札、業者票、報酬額表の掲示が可能です。

その他の要件から

宅建業の場合、とかく開業要件のお話が多いものですから、ご懸念のことに触れておきます。

<完全個室なのですが壁に掲示物を取り付けられますか?>

・セルオフィスは入居者様の利便性を第一に考えています。

・業者票、報酬額表を掲示しなければならない要件ですので個室内壁に掲示が可能。

・ただし掲示に際して、穴が塞げないような大きな釘等は避けて下さい。

<事務所入口に看板表札は掲示できますか?>

・はい、セルオフィス既定の看板表札が掲示できます。

<不動産業ができる備品はどこまで揃っていますか?>

・机、いすは既設済みです。固定電話やFAXはご負担下さい。

<完全個室とはどういうものですか?>

・共通通路から個室ドアを入りますと、天井まで石膏ボード+グラスウールによる隔壁です。

・文字通り個室です。

セルオフィスでは開業に協力を惜しみません。内覧のご連絡をお待ちしております。